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現住建造物放火罪に見る火事現場消臭

■ 現住建造物放火罪に見る火事現場消臭 ■

ブログをお読みいただきありがとうございます。消臭・消毒のクリーナーズのスタッフ、山田です。今回は「現住建造物放火罪に見る火事現場消臭」についてです。

冬場に近づきつつありますが、最近でも火災が出てきました。
刑法では火災については、「現住建造物等放火罪」という罪を設けています。現住建造物等放火罪は、放火して、現に人が「住居に使用」し、または、現に「人がいる」建造物等を焼損するという犯罪です。 とくに重い刑が定められているのは,火力から個人の生命・身体を保護することをも考慮したためです。

特に長屋が多い日本の建造物事情や、木造住宅が多いことから火災は怖いもの、と自然に教えられてきました。江戸時代でも明暦の大火・明和の大火・文化の大火を総称して江戸三大大火がありましたが、江戸時代では消防車がないため、火災対策は専ら家をぶち壊すしかありませんでした。

火災現場の消臭にあたって、火災の原因を聞いたりしますが工場の火災などは被害が大変でしょうが何かのショートなどならその機械のメンテナンス問題かもしれないので原因追求しなくてはいけないでしょうし、個人宅では火の不始末だったのか何なのかとお聞きすることもあります。それにより消臭方法も異なってきますので。

どちらにしろ、消臭に関しては現場検証とその方法、または被害のあった場所や建物など木造か難燃性の住居なのかなど確認しなくてはいけません。
火災は一瞬にして何もかもを奪います、だからこそマッチ一本火事の元、なんです。

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