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一般廃棄物や医療廃棄物などの処理とゴミ屋敷

■ 一般廃棄物や医療廃棄物などの処理とゴミ屋敷 ■

ブログご覧いただきありがとうございます、クリーナーズスタッフの三宅です。
今回のテーマは「一般廃棄物や医療廃棄物などの処理とゴミ屋敷」です。

ゴミ屋敷の整理や処理にお伺いすると、さまざまな不用品が存在しています。
また孤独死の場合には、不用品整理や遺品整理も合わせてご相談いただくことがあり、その際にはご遺体から出た腐敗臭や死臭などの除去作業になります。
そのご遺体に携わった際使用した手袋、プラスチックエプロンなどに血液、体液、排泄物等が付着している場合には、感染の危険性があるので処分しなくてはいけません。

また、残置物などでない一般廃棄物と異なる医療廃棄物についての処分をご相談いただくこともあります。
法律上では、医療廃棄物を排出する「医療関係機関等」とは次のように定義されていて、

1、病院、診療所(保健所、血液センターを含む)
2、衛生検査所
3、老人保健施設
4、助産所
5、試験研究機関(医学、歯学、薬学、獣医学関連に限る)

ですが、孤独死された方が糖尿病でインスリン注射を行っている場合などはその注射自体が残置物として存在している場合もあります。
廃棄物については、そういった配慮を行いながら処理を行う必要があります。

処理も常に適正で行う、クリーナーズにご相談ください。

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